BIB 規約

バイオダイバーシティ・インフォメーション・ボックス 規約

2010年5月15日制定

【名称】

第1条 本会は、バイオダイバーシティ・インフォメーション・ボックス(略称:BIB、英語表記:Biodiversity Information Box、英語略称:BIB)と称する。

【事務局】

第2条 本会の事務局は、名古屋市名東区にじが丘3丁目16−2に置く。

2 事務局は本会の庶務、会計を担当する。

【目的】

第3条  本会は、地球市民として、生物多様性条約(CBD)の3つの目的に賛同し、“地球の上の生命(いのち)の条約”であるCBDの目的達成のための行動を取ることを目的とする。

【活動目標】

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を目標(ゴール)とする。

(1)知識、アイデアや地球市民の行動を尊重し、生物多様性の問題に対処し、支援するための責任を引き受けること。

(2)NGOや社会の他のセクター間の対話を奨励すること。

【使命】

第5条 本会は、第3条の目的および第4条の活動目標を達成するため、以下の活動を使命とする。

(1)生物多様性の問題や、CBDに関する教育・啓発・研究を実現すること。

(2)CBD−COP/MOPとその関連会議への市民社会への参加を確保すること。

(3)CBD−COP/MOPの交渉プロセスに参加すること。

(4)国内外の生物多様性の保全を促進する情報・アイデア・勧告についての情報を収集し、開発し、発信すること。

(5)国内外の個人・団体との協力・連帯関係を築くこと。

(6)そのほか、本会の目的・活動目標の達成のために必要だと思われること。

【活動期間】

第6条 本会の活動期間は、2010年5月15日からとする。

【会員】

第7条 本会は、団体会員および個人会員で組織する。

2 本会の趣旨に賛同する団体・個人は入会の資格を有するものとし、代表が別に定める入会申込書により、代表に入会を申し込むものとする。

3 団体会員および個人会員は、総会においてそれぞれ1票の議決権を有する。

4 会員が次の一号に該当するに至った場合は、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。

(3)本会の趣旨に反する活動を行ったため、運営委員会の決定に基づき除名されたとき。

【会費】

第8条 会費は必要に応じて別途定める。

【役員】

第9条 本会には役員として、代表、理事を置く。

【役員の職務】

第10条 本会の役員は次の職務を行う。

(1)代表は、本会を代表し、統括する。

(2)理事は、理事会を組織し、本会の活動を執行する。

【役員の任期】

第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

【理事会】

第12条 理事会は、理事で構成し、会の運営に関する重要な事項を決定する。

2 理事会は、理事の3分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。

3 理事会の議長は、理事の互選によって選出する。

4 書面または電子メールによって、理事の過半数の同意が得られた場合には、理事会の決議があったものとみなし、会の運営に関する事項を決定することができる。

【経費】

第13条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもってまかなう。

【会計年度】

第14条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

【会計】

第15条 本会の活動期間中の会計は、理事会が予算を編成する。

附則

1 この会則は、2010年5月15日から施行する。